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登録支援機関による届出(定期届出)

支援業務を行う登録支援機関は、登録事項や支援の実施状況等に関する定期・随時での各種届出が義務付けられています。届出を行わない場合や虚偽の届出を行った場合には登録の取消しの対象とされています。

登録支援機関による届出は大きく分類して、定期届出と随時届出があります。

 

定期届出:四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に提出

第1四半期: 1月1日から 3月31日まで

第2四半期: 4月1日から 6月30日まで

第3四半期: 7月1日から 9月30日まで

第4四半期:10月1日から12月31日まで

 

随時届出:事由発生日から14日以内に提出

 

提出先:(定期届出)特定技能所属機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に持参・郵送

(随時届出)登録支援機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に持参・郵送

※出入国在留管理庁電子届出システムでの提出も可能です。

 

定期届出

 ①支援実施状況に係る届出

特定技能所属機関と支援計画の実施の全部を委託している場合に、届出が必要

 

登録支援機関からの届出が適正に履行されていない場合、登録が取り消されます。

 

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